営業時間(平日)9:00〜17:30

Our mission

私たちができること

Our mission

私たちができること

スリーウェルの取り組み

 特許出願を行うにあたり、弊所は独自の視点で出願書類を作成しています。それは、ヒトだけでなく、モノの視点に立って発明を考えるということです。つまり、自分が発明品になった気持ちで書面を作成するのです。

 例えば、弊所が得意とする材料の発明では、先ずは、その材料にある種の「感情移入」をします。自分(材料)が熱せられた場合、どのような行動(挙動)をとりたくなるだろうか、成形加工された場合、自分(材料)の性格(特性)がどのように変わるだろうか、あるいは自分(材料)が他人(別の材料)と一緒に(混合)された場合、その他人と仲良く(相溶)できるのか、それともケンカ(分離)するのか等々、材料の気持ちになって考えるのです。そうすることによって、今まで気付かなかった発明の本質が見えてくることがあります。このような独特の出願書類作成方法は、これまでの厳しい経験から培った弊所の強みであり、これにより、材料の発明にありがちな数値限定に安易に頼ることなく、強い権利を取得できることも少なくありません。

 業務を遂行するにあたり、弊所が最も大切にしていること。それは、今起 きている事象を客観的に捉え、相手(モノ)の立場で考えること、これに尽き ます。これは、代理人として、依頼者の立場を理解することにも通じます。 「相手の立場に立つ」ことを実践し、これによって成果を得ることが、弊所の 大きな原動力となっています。
 拒絶理由通知への応答など、中間処理においては、審査官が示した拒絶のロジックを理解することが極めて重要です。審査官は、出願分野の技術に必ずしも長けているとは限りませんが、特許に関しては高度な知識を備えた専門家です。そのため、発明者からすれば一見的外れな先行技術であったとしても、特許法や審査基準に照らし合わせ、拒絶するに至る一応のロジックを構築します。従って、拒絶理由を解消するためには、審査官のロジックを理解した上で、確かな根拠・規範に基づく 冷静な主張を展開しなければなりません。

 ここで、弊所が心掛けていることは、先ずは、敢えて審査官の気持ちに寄り添って考えるということです。次に、これと同じ検討を発明者の気持ちに寄り添って行います。そうすることによって、審査官が気付いていない間違った理解、技術的な矛盾、ロジックのほころび等を見つけることができるのです。そして、このような審査官の気持ちを理解した上で、依頼者の想いを代弁する熱い主張をぶつけます。

 このように、冷静な主張と熱い主張との両輪で特許査定を勝ち取ります。

業務について

syutsuganworks_01-q08zu1244cxq1tq0802obtmgu6dzfm57t5ipz27ijk

出願業務

works_02-q0906m4bmi5xhvfwqfwupnan5wcwhq3u7fyrafjr8g

中間処理関係

keisouworks_03-q090fnchb6j52ybhzchrod84p7twgzyys5orc65jfk

係争関係

international_bar

国際業務

sonotaworks_04-q090lmlis8psxnmu2fjc1cwoqgcyfophxr2y8jaduo

その他業務

受任可能分野

robotic arms in a car plant

機械・装置

science

材料・化学

health

バイオテクノロジー

idea_photo

その他

Contact

まずはお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

TEL.06-6459-7531

営業時間(平日)9:00〜17:30
WEBからのお問い合わせ
access_001
〒550-0001
大阪市西区土佐堀1丁目5番11号 KDX土佐堀ビル10階
TEL:06-6459-7531 FAX:06-6459-7541
受付時間 9:00〜17:30
[滋賀オフィス] 〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町874番地46
TEL:0748-34-3727 FAX:0748-34-3979
〒550-0001
大阪市西区土佐堀1丁目5番11号 KDX土佐堀ビル10階
TEL:06-6459-7531 FAX:06-6459-7541
受付時間 9:00〜17:30
滋賀オフィス
〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町874番地46
TEL:0748-34-3727 FAX:0748-34-3979
©Three Well IP Law Firm. All Rights Reserved.

依頼者の想いを代弁する熱い主張

 本発明は、本出願人にとって非常に重要な発明であり、実際の製品に採用されている技術であります。

 そのため、本出願人は、本発明を権利化することを強く望んでおり、今回ご指摘頂いた拒絶理由通知の内容を多角的に精査し、本出願人が望む権利範囲が明確になるよう補正しました。この補正後の発明は、引用文献に対して、新規性及び進歩性の各要件を満たしているものと思料いたします。

 以下、その理由について、詳細に申し述べます。・・・

確かな根拠・規範に基づく冷静な主張

 平成20年(行ケ)10096号審決取消請求事件によれば、「発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たって、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」と判示されています。つまり、引用文献に開示された技術に基づいて本発明を容易に想到できたとするためには、本発明の特徴点に到達することに困難性がないというだけでは足らず、本発明の特徴点に到達したはずと言えるための示唆等の存在が必要となります。

 この点に関し、引用文献1において、引用文献2に記載された技術を採用し、本発明の特徴点に到達したはずであるという示唆等を確認することはできません。従って、本発明は、引用文献1,2に基づいて、当業者が容易に想到し得うるものではありません。