スリーウェルの取り組み

 特許出願においては、弊所は独自の視点で出願書類を作成しています。それは、ヒトだけでなく、モノの視点に立って発明を考えるということです。つまり、自分が発明品になった気持ちで書面を作成するのです。例えば、弊所が得意とする材料の発明では、先ずは、その材料にある種の「感情移入」をします。自分(材料)が熱せられた場合、どのような行動(挙動)をとりたくなるだろうか、成形加工された場合、自分(材料)の性格(特性)がどのように変わるだろうか、あるいは自分(材料)が他人(別の材料)と一緒に(混合)された場合、その他人と仲良く(相溶)できるのか、それともケンカ(分離)するのか等々、材料の気持ちになって考えるのです。そうすることによって、今まで気付かなかったことが見えてくることがあります。このような独特の出願書類作成方法は、これまでの厳しい経験から培った弊所の強みであり、これにより、材料の発明にありがちな数値限定に安易に頼ることなく、強い権利を取得できることも少なくありません。

 拒絶理由通知への応答など、中間処理においては、審査官が示した拒絶のロジックを理解することが極めて重要です。審査官は、出願分野の技術に必ずしも長けているとは限りませんが、特許に関しては高度な知識を備えた専門家です。そのため、発明者からすれば一見的外れな先行技術であったとしても、特許法や審査基準に照らし合わせ、拒絶するに至る一応のロジックを構築します。従って、拒絶理由を解消するためには、審査官のロジックを理解した上で合理的な反論を行わなければなりません。ここで、弊所が心掛けていることは、敢えて審査官の気持ちに寄り添って考えるということです。例えば、審査官が先行技術に発明の特徴が開示されていると考える理由、あるいは複数の先行技術を組み合わせることができると考える理由を想像します。次に、これと同じ検討を発明者の気持ちに寄り添って行います。そうすることによって、審査官が気付いていない間違った理解、技術的な矛盾、ロジックのほころび等を見つけることができるのです。

 業務を遂行するにあたり、弊所が最も大切にしていること、それは、今起きている事象を客観的に捉え、相手(当事者、モノ)の立場で考えること、これに尽きます。これは、代理人として、依頼者の立場を理解することにも通じます。「相手の立場に立つ」ことを実践し、これによって成果を得ることが、弊所の大きな原動力となっています。

出願関係

・国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)
・外国出願(パリルート、PCTルート)
・PCT出願の国際段階における各種手続
・PCT出願の国内段階への移行手続

中間処理関係

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・拒絶理由通知に対する応答(意見書、手続補正書)
・拒絶査定不服審判
・外国出願のオフィスアクションに対する応答
・早期審査の積極的活用
・面接審査の積極的活用

係争関係

・無効審判
・異議申立
・審決取消訴訟
・侵害訴訟
・外国侵害事件のサポート
・情報提供
・警告

その他

・鑑定(口頭、書面)
・先行技術調査
・特許・商標相談
・技術翻訳
・発明の発掘
・知的財産権に関するコンサルティング
・企業内研修における講師

受任可能分野

機械・装置分野

・プラント、配管設備
・各種製造設備 
・自動車関係
・太陽電池、燃料電池
・分析、検査装置
・画像表示、形成装置
・医療器具
・各種センサ

材料・化学分野

・高分子、樹脂材料
・ガラス材料
・金属材料
・有機/無機複合材料
・触媒
・電子材料
・電池材料
・多孔質材料

バイオテクノロジー分野

・医薬品
・再生医療
・微生物利用技術
・バイオセンサ
・遺伝子組換え植物、動物
・農薬
・発酵技術
・健康食品

その他

・ビジネスモデル
・日用品
・スポーツ用品
・アイデア商品
・健康グッズ
・繊維製品
・化粧品
・玩具